遺言・後見・遺産分割、相続税など相続でこんなことに
お悩みではないですか?
- 家族が揉めないために、
遺言書を作成したい - 相続が発生したら、
なにから手続きすればよいか分からない - 不動産をどう分ければいいのか分からない
- 多額の借金が残されたが、
どうすれば良いか分からない - 家族と分割について揉めてしまった…
- 遺言、分割の内容に納得がいかない
- 遺言書作成
- 相続放棄
限定承認 - 相続人
財産調査 - 遺産
分割協議 - 遺留分
侵害額請求 - 相続税の
診断 - 税理士紹介
- 相続登記
上記以外にも相続でお悩みの方、まずはお気軽にご連絡ください!
まずはご相談ください!相続問題の悩みと解決策を熟知している
弁護士が担当します。
新型コロナ感染症拡大防止のため、
ご自宅から電話・オンラインでも
ご相談いただけます
弁護士法人
アークレスト法律事務所が
選ばれる理由
私たち弁護士法人アークレスト法律事務所は、
相続についてお悩みの方が正しい選択を出来るように、
また、笑顔で毎日を過ごせるよう、
お客さま”一人ひとり”とのコミュニケーションを大切にし、
安心してご相談いただくためのサービス体制づくりを心がけています。
法律・税務の
両面から
トータルサポート
ができる
税理士法人と提携しているので、
相続税対策含め相続問題の
トータルサポートが可能です。
相続問題の
経験が豊富な
弁護士が多数在籍
相続問題の経験が豊富な
弁護士が多数在籍。
多角的な視点から問題を
解決できるチームが
お客さまをサポートします。
お客さまの
ご要望に合わせた
ご相談方法に対応
対面、電話、オンライン、出張など、
お客さまのご要望に
合わせてご相談を受け付けています。
また、事務所内には個室の
相談スペースを完備しています。
事例①
【不動産で揉めるケース】
事例②
【遺産分割協議で揉めたケース】
事例③
【自筆証書遺言で揉めたケース】
相続に関する弁護士費用ご依頼前に丁寧な費用説明を行います
ご依頼の際に掛かる費用の種類
相談時
相談料
依頼時
着手金
解決時
報酬金
依頼内容別費用
遺言作成 | |
公正証書 | 165,000円(税込)〜 |
---|---|
自筆証書 | 165,000円(税込)〜 |
相続財産管理人の選任申立 | |
弁護士費用 | 330,000円(税込) |
---|---|
事務手数料 | 38,500円(税込)(基本) |
※当事務所が相続財産管理人候補者 代理人になる場合は、別途費用が発生 ※別途裁判所の定める予納金が必要になります |
遺言執行 |
330,000円(税込)~ |
遺産分割協議/遺留分侵害請求 | |
《着手金》 | |
---|---|
交渉 | 165,000円(税込)~ |
調停・審判 | 330,000円(税込)~ |
《成功報酬》 | |
交渉 | 得られた遺産額の 3.3%-5.5% |
調停・審判 | 得られた遺産額の 3.3%-11% |
相続放棄 |
55,000円(税込)※1人 |
限定承認 |
330,000円(税込) ※相続人が複数の場合は、相続財産管理人の選任が必要となり、 別途裁判所の定める予納金が必要になります。 ※相続人が1人の場合、別途官報公告料が必要になります。 |
財産目録作成 |
~110,000円(税込) |
相続人調査 |
~77,000円(税込) |
法定相続情報の取得 | |
弁護士費用 | 33,000円(税込) |
---|---|
事務手数料 | 38,500円(税込) |
名義変更 | |
《動産》 | |
---|---|
弁護士費用 | 22,000円(税込) |
事務手数料 | 38,500円(税込) |
《金融資産》 ※1機関あたり |
|
着手金 | 33,000円(税込) |
事務手数料 | 22,000円(税込) |
不動産登記 |
固定資産税評価額によって変動 |
税理士紹介 |
※別途費用が発生いたします。 |
※費用は、資産・遺産額に応じて変わります。お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
- 費用説明に記載されている「経済的利益」とはなんですか?
- 交渉や裁判を通じてご依頼者様が得た財産的な利益を指します。
例えば、遺産分割協議で、500万円の家と300万円の預金を相続した場合、経済的利益は800万円になります。 - 入院中のため事務所にお伺いできないのですが、入院先まで来ていただく事は可能でしょうか?
- 入院先の病院やご自宅など弁護士による出張相談を承っております。
※現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に入院先での出張相談を承れない場合がございます。
相続のご依頼までの流れご予約からご依頼まで、
3ステップ!
【1】お問い合わせ
お電話かフォームにて
お問合せください。
【2】弁護士とのご面談
原則として
ご来所いただいて
おります。
【3】ご依頼
丁寧な費用説明を
した上で、
ご依頼を承ります。
まずはご相談ください!
相続問題の悩みと解決策を熟知している
弁護士が担当します。
新型コロナ感染症拡大防止のため、
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